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お寺と福祉の情報局

左側通行の徹底を 自転車追い抜きに新ルール

2026年4月28日

 以前もこのコラムでご紹介しましたので、4月から「スマホ見ながら運転」などの自転車の交通違反が警察の取り締まりの対象になったのはご存じかと思います。違反内容によっては反則金の支払いを求められますので、仕事や通勤で自転車を使う介護職の皆さんは十分に注意しましょう。

 それに加え、4月からは自動車が車道を走る自転車を追い抜く際に、自動車・自転車双方に守らなくてはいけない新しいルールが適用されました。こちらも違反した際には反則金などの対象になります。

 まずは自動車から見てみましょう。具体的には以下の通りです。

① 自転車との間隔を少なくとも1メートル以上確保して通過

② それができない場合は、時速20~30キロ程度まで減速

③ いずれも不可能な場合は自転車の後方で待機

※数値等についてはあくまでも「目安」です

 これにより、減速や待機などで従来よりも自動車での移動に時間がかかることが考えられます。デイサービスなどの送迎スケジュールやルートを見直す必要性があるかもしれません。

 一方で自転車側には「できる限り道路の左側端に寄って通行すること」が義務付けられました。道路の右側を走行することは違反になりますし、「もうすぐ道路を横断しなくてはいけないから、あらかじめ少し右側に寄って走ろう」ということも禁止です。

 今回の新ルールで、「自転車を運転していたら、すぐ脇を車がスピードを落とさず追い抜いていった」という怖い思いをするケースは減少すると思われます。しかし、自転車にも周囲の歩行者や自動車に迷惑をかけず、正しいルールに基づいて走行することが求められます。

 スケジュールが立て込んでいる場合などは、つい交通ルールを軽視しがちです。十分に気をつけましょう。

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