2025年7月14日
2025年6月から職場の熱中症対策を行うことが義務化されました。

職場の熱中症というと、建設現場など一部業種の問題と思われがちですが、そうではありません。法律では「気温(室温)31度以上など一定条件下」で「連続1時間以上の作業ないし1日合計4時間以上の作業」をする業務が熱中症対策の対象になります。
介護では厨房(ちゅうぼう)業務、長時間の入浴介助は対象になりそうです。また訪問介護や訪問看護、ケアマネジャーなど屋外移動が多い人も、移動時間によっては対象になると思われます。
では「対策の義務化」とは具体的に何を指すのでしょうか。
例えば「暑さに注意してください」「水分補給をしてください」などの注意喚起は、今までも各職場が行ってきました。しかし、実際に体調不良を感じた人が出た場合、当人が「申し出にくい」「誰に申し出ていいか分からない」と感じるケースがあります。
また、企業側も体調不良を訴える従業員に対し「涼しいところで休んで」などの指示を出すだけで終わっているケースもあります。こうした対応のまずさが、重症化など重篤な結果を招くことになります。これを防ぐのが今回の義務化の大きな目的です。
求められる「対策」とは①「誰が、どこに、どう報告するか」の早期発見手順の明確化と、②「冷却・搬送・連絡の流れを決める」などの重症化防止です。例えば、①では、自分や他の従業員に異変を感じた場合の緊急連絡先、②では医療機関への搬送までに行う応急処置について、職場への掲示などによる周知徹底が求められます。
もし、皆さんの勤務先でこうした対策が行われていないのであれば、責任者と話し合い、安心して勤務できる職場環境を目指しましょう。