2025年8月27日
近年、急速に広まったビジネスに「退職代行」があります。介護職の皆さんの中にも利用を検討している人がいるかもしれません。今回は、退職代行を使うときの注意点を紹介します。

「勤務先が『代行を使った退職は認めない』と言うのではないか」という不安を持っている方もおられると思います。
しかし、雇用主は従業員の退職代行の利用を拒むことはできません。従業員が退職の意思を示す自由は民法で認められています。病気などで本人が直接申し入れ不可能の場合には、家族などがそれを行うことも認められています。
注意が必要なのは以下の点です。
まず、退職代行はあくまで「本人に代わり意思を伝える」ことしかできません。退職に際し「未払いの残業代を払って欲しい」などの条件交渉を行う場合は、弁護士などの専門家に依頼しなくてはいけません。
次に「必要な書類などの作成は自分でする」という点です。
例えば、退職願が必要なこともあります。退職が本人の意思かどうかを確認するため、退職代行への委任状の提出などを求めるケースもあります。それらは自分で用意しなくてはいけません。「退職代行に任せたら自分は何もしなくていい」というわけではないのです。
退職代行は、職場と直接やり取りをしなくていいため「人手不足だからといってなかなか辞めさせてくれない」「退職の意思を伝えるべき相手との折り合いが悪い」などといった場合に便利です。
しかし、退職代行が万能ではない点や、過度の利用で〝退職癖〟がつく可能性が高いことには注意が必要です。人間関係など就労環境が退職理由の場合には、面談により解決することもあります。勇気を持って直接申し入れた方が、良い結果になることも考えられます。