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お寺と福祉の情報局

自転車の「ながらスマホ」に反則金 研修が必要

2026年3月5日

 2026年も新しい法律の施行などにより、私たちの生活にはさまざまな変化が生じることが考えられます。中でも4月に行われる道路交通法改正は、業務で日常的に自転車を使用する訪問ヘルパーにとっては無視できません。

ながらスマホ(イメージ)
ながらスマホ(イメージ)

 自転車運転時の交通違反、例えばスマートフォンを見ながらの運転や信号無視などについては、24年11月から警察の取り締まりの対象になっています。今年4月からはさらにそれが厳しくなり、自動車やバイクと同様に交通反則切符(青切符)が切られ、反則金が課せられることになります。

 ちなみに「スマホ手持ち運転」の場合は反則金1万2000円です。これは実際にスマホを操作したかどうかに関係なく「自転車が完全に停止していない状態で、スマホを手に持っている」時点でアウトと判断されますから、かなり厳しい適用といえるでしょう。

 訪問ヘルパーの場合には、会社や利用者・家族などとの連絡は、チャットアプリや会員制交流サイト(SNS)で行っているケースも多いかと思われます。「通知が来たらすぐ確認できるように」と、手で持ったまま運転をしがちですが、これは違反となります。

 スマホはポケットや自転車の前かご、かばんの中などにいれるか、首から下げるなどして手に触れないようにしておき、通知があった際は、路肩に寄せるなど停車してから確認するようにしましょう。

 車の運転免許を持っていない人の場合は、どのような行為が違反に該当するのかを十分に理解していない可能性も考えられます。4月の法改正を前に、自転車を使用する全ての人に対して、業務として交通ルールに関する研修を行う必要があるかもしれません。

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