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お寺と福祉の情報局

「フリーランス新法」介護・医療職の働き方後押し

2025年5月30日

 介護福祉士や看護師、理学療法士や作業療法士などの中には、組織に属さずにフリーランスとして働く人もいます。2024年11月にフリーランスの人を支援する法律「フリーランス新法」が施行されました。今回はこの法律の内容を紹介します。


フリーランス(イメージ)
フリーランス(イメージ)

 例えば、フリーランスの介護福祉士が介護施設の依頼を受けて、現場業務をするとします。この場合、施設運営者とは雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶことになります。契約の締結に際して、委託側(施設運営者)は「業務内容」「報酬額」「支払期日」「業務委託日」などの諸条件を書面などで明示することが義務化されました。

 また委託期間が1カ月以上に及ぶ場合には、「(役務の)受け取り拒否」「報酬の減額」「自社商品・サービスの購入・利用の強制」など、受託者(フリーランス)に不利益となる行為も禁止されます。

 さらに6カ月以上の場合は、「受託者が育児や介護と仕事の両立を図れるようにするための配慮」「委託を中途解除する場合には30日前までに予告」などの対応も求められます。

 これまで、フリーランスは個人ということもあり、委託者である法人に比べて法律知識などが十分でなく、立場も弱いために「報酬の支払いを拒否された」などというケースも見られました。フリーランスを保護し、働きやすくさせるのが新法の目的です。

 なお、普段はどこかに雇用されて勤務する人が業務時間外に副業としてフリーランス活動をする場合も新法の対象になりますので、介護職の働き方の多様化も期待できます。

 ただし、フリーランス自身が誰かを雇用している場合や、役務を法人ではなく個人に対して提供している場合は、法律の対象外になりますので注意が必要です。

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