2025年5月16日
企業に対し、育児や介護をしている従業員のサポート体制構築を義務付ける「改正育児介護休業法」が2025年4月1日に施行されました。介護現場で働く皆さんの中には、小さなお子さんを抱えているケースも多いと思います。今回は、法律の中の育児支援に関わる部分がどのように変わったのかを紹介します。
まず「子どもの看護休暇」の適用範囲が、これまでの「小学校入学まで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました。また、看護休暇を取得できる理由についても、これまでの①病気・けが②予防接種・健康診断―に加えて、③感染症に伴う学級閉鎖等④入園(入学)式・卒園式―でも使えるようになりました。
また、これまでは雇用継続期間が6カ月未満の従業員は子どもの看護休暇の対象外でしたが、4月からは撤廃されました。
次に「残業免除規定」の適用範囲の拡大です。これまでは「3歳未満の子どもを養育する」ことが要件でしたが「小学校就学前」になりました。
そして、介護現場職の人にはあまり関係ないかもしれませんが、育児のためのテレワーク制度の導入が企業の努力義務となりました。
育児は母親だけの役割ではありません。男性の育児参加促進のために、これまでは従業員1001人以上の企業に「育児休業等の取得率」「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表が義務付けられていました。これが4月からは301~1000人の企業も新たに対象になりました。小さい子どもがいる男性が就職先を探す際に参考になるでしょう。
法律の施行に合わせ、企業は就業規則の見直しなどを行わなくてはなりません。まずは、自分が勤務する会社が法改正にどのような対応をしているのか確認してみましょう。