2024年11月4日 | 2024年11月5日更新
前回に引き続き「介護職が副業を行う場合の注意点」について解説していきます。
副業をする場合にありがちなのが「本業と副業の境目が曖昧になる」という点です。
例えば夜勤の場合、入居者からのコールが鳴らなければスタッフルームなどで待機する時間が多いと思われます。この時間は本来勤務時間ですが、スマートフォンで会員制交流サイト(SNS)を見たりゲームをしたりするぐらいは、容認されていることが多いのではないでしょうか。
しかし、この時間に副業、たとえばウェブライターの仕事をすることは、本業として拘束され給与が発生している時間に他の仕事で収入を得たことになりますので、職務専念義務違反に問われる可能性があります。副業に際してはこの境界線をしっかり認識し、自分を律していくことが大事です。
また、同じ日に本業・副業二つの職場に通勤する場合は、本来は「自宅~本業~自宅~副業~自宅」という経路でなくてはいけません。
しかし、実際には「自宅~本業~副業~自宅」という経路で通勤する人も少なくないと思われます。本業・副業ともに自宅から職場までの交通費が全額支給される職場の場合には、こうした「ショートカット通勤」は交通費の不正請求で処分対象になることもあります。
このほか、本業で支給・貸与されている備品を副業で使用する、副業で必要な物品の購入費用の領収書を本業の勤務先に提出する―など、故意かどうかを問わず結果的に不正を行ってしまう可能性があります。
収入を増やしたくて副業を始めたのに、不正行為で本業を解雇されてしまったり、減給になったりしたのでは意味がありません。通勤経路・交通費の扱いなどは曖昧にせずに、副業開始時に本業の勤務先にきちんと確認を行うようにしましょう。