2024年10月20日
訪問ヘルパーやケアマネジャーの中には、仕事で自転車を使う人も多いと思います。これまでヘルメット着用の努力義務化などについて紹介してきましたが、今回は先日紹介した「訪問ヘルパーは要注意 自転車の交通違反に青切符」に関連して、今年11月から適用される「自転車の『ながら運転』罰則規定」について解説します。
携帯電話やスマートフォンを使用しながらの自転車運転には、2024年5月に道路交通法が改正されて罰則規定の対象となりました。この法律が11月1日より施行されます。罰則は以下の通りです。
① 携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなどの危険を生じさせた場合➡1年以下の懲役または30万円以下の罰金
② 携帯電話の画面を注視するなどした場合➡6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
特に注意すべきは②です。つまり、実際に事故などを起こしていなくても、携帯電話・スマホの画面を眺めながら自転車を運転するだけで、罰則が科せられることになります。
ヘルパーは業務連絡をLINE(ライン)などのチャットアプリで行っているケースが多いと思います。移動中に通知があると、すぐに返信しようとつい画面を確認してしまいがちですが、必ず「安全な場所に停車してから」確認・操作するようにしましょう。
警察庁によると、2024年1~6月の半年間で、自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故は18件発生しており、その件数は増加傾向にあるそうです。
また、さすがに業務中に行う人はいないでしょうが、11月1日からは酒気帯びでの自転車運転も罰則の対象になります。3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰が科せられます。